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会社の定款を一度確認下さい!
下記内容が書かれていないでしょうか?
このまま放置すれば会社を失ってしまいますよ!
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(解散事由)
第23条 会社は、有限会社法第69条1項各号に掲げる事由のほか、
新事業創出促進法第10条の18第2項の規定により、次に掲げる事
由により解散する。
1.資本の総額を300万円以上とする変更の登記または株式会社、
合名会社若しくは合資会社に組織変更した場合にすべき登記の申
請をしないで設立の日から5年を経過したこと。
2.新事業創出促進法第10条の2の規定により同法第10条1項の
確認を取り消されたこと。
(定款より抜粋)























