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3日

組織再編と会社計算規則のついての研修を受けてきました。大変マニアックな研修で5時間ありました。
大勢の司法書士で会場はいっぱいでした。
みなさん熱心に聞いておられました

最近

医療法人様や社会福祉法人様から資産の総額の変更のご依頼が多くあります。
これは毎年しないといけないのでお忘れの法人様も多く
お気をつけください。

最近

医療法人や社会福祉法人の資産の総額の変更登記の
ご依頼が多いです。これは毎年しなくてはならないので
結構お忘れの法人様が多くお気をつけてください。

定款見直し

本業に力を入れないといけない時期なのでついつい会社法施行後の定款にしてないという株式会社様が当事務所のHPで以前相談に来られました。
実際その話以外に社長の夢を聞いたりで結構楽しい時間を過ごせました。部下の方もみんな女性。社長は男性ですが・・・。

その後どのようにされたかご連絡がありません。
近いうちにご連絡してみます。

増資

今日依頼者の方につつがなく完了謄本をお渡しして喜んで頂きました。
こんなうれしいことは司法書士としてはありません。

最近

増資のお話がよく来ます。
この時期にと思われるかもしれませんが、社長の会社への貸付金を現物出資するやり方です。
今までも何度かさせていただきました。
つける会計帳簿で今回苦戦しましたが、お陰さまで事なきを得ました。
今日商業の登記官にお礼を言ってきました。
「会計帳簿の勉強をお互いしましょうって。今後ともよろしく」と気のいい登記官でした。

公益法人制度

施行日が12月1日と迫ってきました。
① 一般社団法人及び一般財団法人
② 公益社団法人及び公益財団法人
関係者の方々ご注意を!!

研修情報

確認会社に続き公益法人制度が新しくなる!
施行日は平成20年12月1日。
新しい法人制度三法とは
① 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
② 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
③ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

現行の民法法人は、法律的には「特例社団法人」
「特例財団法人」となる。(名称はそのまま)
ただし、平成25年11月30日までに新制度における公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人のいずれかに移行しなければ解散したものとみなされる。

今回は確認会社と違って「継続」に関する規定はありません!

要注意です!

研修会報告

8月2日研修会に参加させていただきました。内容は
1.株式会社の増資・減資の実務について
2.新公益法人制度の注意点
3.株券電子化後の登記
以上です。

これからの時代にあったいい研修でした。

5年前に設立された【確認会社】の登記変更はしましたか!

このサイトで登記変更についてのアドバイスをしていきます。また、当事務所で代行申請を行いますのでお申込下さい。

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