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確認会社に続き公益法人制度が新しくなる!
施行日は平成20年12月1日。
新しい法人制度三法とは
① 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
② 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
③ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

現行の民法法人は、法律的には「特例社団法人」
「特例財団法人」となる。(名称はそのまま)
ただし、平成25年11月30日までに新制度における公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人のいずれかに移行しなければ解散したものとみなされる。

今回は確認会社と違って「継続」に関する規定はありません!

要注意です!